きょうの夕刊
ニュース一覧へ
パブリックコメント制度を初適用、桐生市暴力団排除条例案
2012-1-11
桐生市は市議会3月定例会に提出する「桐生市暴力団排除条例案」に市民の意見提出手続き(パブリックコメント制度)条例を適用、11日から意見の募集を開始した。同条例公布後、初の実施となる。条例案の内容は県条例に規定されていない市の事務・事業から暴力団を排除するとともに市民、事業者、行政が一体となって暴力団を排除して安全安心なまちづくりを確保しようというものだ。
条例案では、暴力団は市民生活や市内の事業活動に不当な影響を与える存在と認識し、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」ことを基本理念に市、市民、事業者の役割をそれぞれ定めている。
具体的な取り組みとしては(1)公共事業の入札に参加させないなど、市の事務事業から排除するための必要な措置を講じる(2)不当要求行為に対する統一的な対応方針を定める(3)市民・事業者が暴力団排除の活動に取り組むことができるよう警察と緊密に連携し、安全確保に配慮する(4)生徒が暴力団に加入したり、犯罪に巻き込まれたりしないよう教育を行う(5)暴力団の威力の利用禁止─など。
昨年4月に暴力団排除のための理念や取り組みを規定した「群馬県暴力団排除条例」が施行されたことを受け、同条例に規定のない市の事務事業、市の施設や青少年への教育などの取り組みを加えることで、より効果を高めることもねらいとしている。
市民の意見提出手続き条例は4月1日施行だが、すでに公布されたことや施行前にも実施できる規定もあること、また内容が市民や事業者に大きくかかわることから同条例を適用し、意見を求めることにした。
意見提出期間は31日まで。意見を提出できるのは(1)市内に住所がある人(2)市内に事務所・事業所を有する人(3)市内の事務所・事業所に勤務する人(4)市内の学校に在学する人(5)手続きに利害関係のある人。提出は住所、氏名、電話番号を記入し、直接、郵送、ファクス、Eメールで市民生活部市民生活課(〒376─8501桐生市織姫町1の1、ファクス43・1001、Eメールshiminseikatsu@city.kiryu.gunma.jp)へ。
条例案は市ホームページに掲載するほか、市民生活課、情報政策課、新里・黒保根支所で閲覧できる。問い合わせは市民生活課生活安全係(電0277・46・1111)へ。

ホーム
HOME